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清算価値保障原則とは何ですか

 

 清算価値保障原則とは,個人再生手続きにおいて,弁済をする金額が,自己破産をして配当する額以上でなければならないという原則をいいます。

 個人再生手続きは,自己破産と違い,債務総額から大幅圧縮を受けて,将来的に支払を継続していく手続になります。

 自己破産は,持っている財産を換価して,配当をする手続になります。そのため,自己破産手続では,財産がなければ,配当がなされず,すなわち,債権者への支払いを行わずに免責という形で,債務の支払義務が免除されることになります。ただ,財産を持っている場合,財産を処分してお金に換えて(換価),債権者へ,債権額に応じて支払いを行う(配当)ことになります。

 つまり,将来的に支払いを行う再生型の個人再生手続では,清算型の破産手続で配当される金額に比べて,少なくとも同額以上でなければならないとされております。

 では,清算価値保障原則が個人再生手続きでどのように反映されているのかといいますと,個人再生での弁済額を決める際,債務総額の2割を支払う(住宅ローンを除く債務額1500万円以下の場合)という債務基準と,財産総額を比較して,財産総額の方が多い場合,財産総額を弁済額の基準にするという財産基準という形で反映されています。

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