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個人再生相談 > 個人再生について > 個人再生開始時の注意

家族や友人からの借入れがありますが,個人再生の対象外とできますか

 

 30と同趣旨の問題ですが,個人再生手続上,全ての債権者を平等に扱う必要があり,個別の債権者のみを手続から除外することはできません

 そのため,家族,友人からの借入れについても,債権者として計上し,個人再生の対象とすることになります。

 もっとも,家族や友人から,お金を出してもらっていたとしても,お金を借りたのではなく,援助してもらった場合で,返済する必要がないのであれば,贈与となるため,そもそも債権者ではなく,個人再生の手続上,債権として計上しないということになります

 ただ,この扱いは,贈与で返済の義務がないからであって,贈与として,個人再生で計上せず,別途,個別に返済をしていくという行為は,矛盾する行為になり,認められないことになります。

 また,当初,借入れとして,お金を出してもらっていたが,個人再生手続になったため,もう支払をしてもらわなくてもいいということになった場合,支払義務が免除されたことになるため,債権者として計上しないという扱いになります。かかる場合,後に問題とならないため,免除をしたという書面で一筆確認をする必要があります。

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