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個人再生相談 > 個人再生について > 個人再生開始時の注意

個人再生で自宅を残すことが認められる条件とは

 

 個人再生で住宅ローンのある自宅を残すことが認められるための条件として,以下の条件があります。

1 住宅資金貸付債権に該当すること

 住宅資金のために銀行等からローンを組んでいる必要があります。

 例えば,住宅ローンとして借り入れた資金のうち,一部を他の用途へ流用したような場合,住宅資金貸付債権の条件を満たさないことになります。

 住宅資金というためには,住宅の建設,購入に必要な資金,住宅の改良に必要な資金に該当する必要があります。住宅購入時の諸費用についても,住宅資金に含めることが可能です。

2 住宅の条件を満たすこと

 まず,自己の居住の用に供する建物,すなわち,自分で住んでいる建物であることが必要です。

 次に,住宅ローンを組んでいる方が,自分で住宅を所有している必要があります。

 さらに,建物の床面積の2分の1以上を居住用として用いている必要があります。具体的には,建物の一部で,事務所を開いたり,店をしたりしている場合,居住用のスペースの床面積が建物全体の床面積の2分の1以上であることが条件となります。

3 住宅ローン以外の抵当権が存在しないこと

 住宅ローンを組むと,対象の不動産に抵当権を付けることになります。

 個人再生を行うためには,住宅ローンの抵当権以外に,抵当権が存在してはいけないという条件があります。

4 マンションの場合,管理費,修繕積立金の滞納がないこと

 マンションで,管理費,修繕積立金の滞納がないことが条件になりますので,個人再生申立てまでに解消しておく必要があります。

5 ペアローン,かつ金銭消費貸借契約が2本立ての場合の特殊性

 親子ローン,夫婦ローンなど,ペアローンを組んでいる場合で,かつそれぞれ別に金銭消費貸借契約を締結しており,親子,または夫婦で同契約が2本立てになっている場合,同一家計を営んでいること,かつ親子,夫婦ともに個人再生を申し立てることが必要になります。

 同判断について,自宅の登記を見た上で,抵当権が別に打たれている場合,金銭消費貸借が2本立てになっていることが分かります。ケースとして,ほとんど見られないのですが,事前に確認をしておく必要があります。

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