2世帯住宅として,親と同居している場合であっても,基本的に,住宅ローンのある住宅を残しつつ,個人再生手続きを行うことは可能です。
2世帯住宅でも,親と同居しているだけであって,生活空間が同じようなケースもあれば,建物の入り口から分けてあり,トイレ,風呂,台所もすべて別というケースもあります。
前者であれば,特に問題なく,住宅ローンのある自宅を残して個人再生を行うことができます。
これに対し,後者の場合,自分で居住している専有面積が建物全体の2分の1以上という条件がでてきます。この条件を満たせるのであれば,同じく住宅ローンのある自宅を残して個人再生を行うことができます。