過払い金があるかもしれない場合,まず,過払い金があるのかどうか,過払い金がある場合,いくら過払い金があるのかを確認する必要があります。そのうえで,過払い金がある場合,回収手続きに入ることになります。
過払い金がある場合,回収手続きを行いつつ,個人再生の申立てを同時併行して進めていくことになります。まれに,過払い金が高額であれば,一旦,個人再生の申立てを待ち,過払い金回収後,申立てを行うということもあり得ます。
過払い金がある場合,他の財産がある場合と同様,回収金額が高額であり,債務総額の2割を超えるようであれば,過払い金額が最低弁済額になるという形で,財産基準として,用いられることになります。
ただ,あくまでも過払い金のうち,現実に回収ができた金額,あるいは回収が見込める金額を基準にすることになります。具体的には,過払い金が発生している場合であっても,取引先の消費者金融が中小規模であって,現在,廃業していて連絡がつかないようであれば,計算上,過払い金があっても回収困難が見込めますので,単に,数字上の金額に過ぎず,財産的な価値があるとは認められないため,このような場合,過払い金があっても,回収可能性が見込めないため,財産的価値なしとして扱ってもらうことになります。