正社員として,勤続5年以上,勤務している場合,退職金が発生している蓋然性が高いため,退職金額を把握する必要があります。
退職金額の把握の仕方として,勤務先の会社へ,現時点での自己都合退職をした場合の退職金の有無,退職金額について,証明書を作成してもらうのが一番分かりやすい方法です。
ただ,勤め先へ,退職金証明を作成してくださいと相談をすれば,目的,使途,提出先等を聞かれる可能性が高く,説明をしにくいこともあるでしょう。
そのため,勤め先が退職金規程を整備しており,給料明細から基本給,職種,等級等が分かり,自分で算定ができる場合,退職金規程,給与明細等を提出してもらうことで,退職金の証明書に代えることが可能です。
ただ,退職金の規程が整備されている会社というのは,ある程度規模が大きい会社であることが多く,中小規模の会社でそのような規定がないという場合,どうしても退職金証明を会社に作成してもらう必要があります。
退職金も個人再生の手続き上,財産として扱われることから,現在価値を把握する必要があり,規定がなければ,退職金の証明を必ず出すように裁判所から求められるのです。
ちなみに,退職金額の総額を現在の財産価値として扱うわけではなく,退職金額を8で割った金額を退職金の現在価値と擬制して扱うことになります。
具体的には,現時点での自己都合の退職金が500万円であった場合,8で割ると,62万5000円となり,この金額が退職金の現在価値であると扱うことになります。