親子,夫婦でのローンを組んでいる場合でも,個人再生を行うことにより,自宅を残すことが可能です。
自宅の登記簿を見て頂いたうえで,銀行からのローンが親と子で2本立て,または夫と妻で2本立てになっている場合,特別の考慮が必要になります。
かかる場合,親と子,または夫と妻が同居していて共同生活を営んでいる前提で,親子,または夫婦が一緒に個人再生を申し立てることにより,住宅ローンのある自宅を残すことが可能になります。
これに対し,親子,または夫婦が連帯債務者になっており,登記簿上,金銭消費貸借が2本立てになっていない場合,親と子,または夫と妻,いずれか一方のみ,負債が膨らんで個人再生を行う必要のある方のみが個人再生の申立てを行うことにより,住宅ローンのある自宅を残すことが可能になります。