債務総額が大きくなり,全額の弁済が難しいため,法的な整理(破産,再生)を取らないといけない状態が明らかであるとして,例えば,個人再生をしたとしても,支払っていけるか分からない,また,転職して間がない状況である,これから転職するなど,方針を決めにくいということがあり得ます。
このような場合であっても,弁護士へ依頼をして,債権者へ受任通知を発送する段階で,方針未定のまま,通知を発送するわけにもいきません。
そのため,まずは一旦,方針を決めてしまい,個人再生,あるいは破産手続きの準備に入った旨債権者へ,通知を発送し,知らせる必要があります。
その後,思っていたような収入が見込めないなど,再生を行うのが難しければ,裁判所への申立前であれば,自己破産の手続きへ,方針を変更することに問題はありません。
ただ,当初,再生で通知を送り,その後,破産の方針にし,再度,再生に方針変更するなど,コロコロ態度が変わるのは,債権者にも迷惑がかかりますので,熟慮したうえで,方針の変更をしないといけません。