個人再生の直前,家族,友人等へ返済をした場合,偏波弁済に該当することになります。
個人再生を検討するような状況では,債権者に対して,一般的,かつ継続的に弁済ができない状態になっているため,債権者平等という考え方が妥当し,一部の債権者に偏って返済をしてはいけないとされます。
債権者とは,銀行,クレジット会社,消費者金融だけでなく,家族,友人等も債権者であり,家族,友人等への支払をしたいという希望があっても,各債権者とも同じ順位で家族,友人等のみ優先させる法律上の理由がありません。
そのため,偏波弁済した金額について,みなし財産として,財産があるものとして扱われたり,返金を求めるよう指導されることもあります。