自己破産を行う際,免責不許可事由というものがあり,お金の使い道を確認したうえで,浪費やギャンブルがあれば,免責を認めないという扱いになっています。ただ,例外的に,裁判官の裁量で免責を認める裁量免責というものが規定されており,裁量免責に該当するかを判断していくという流れになります。
これに対し,個人再生の場合,破産のような免責不許可事由というものはありません。
もちろん,個人再生手続においても,借入れをしたお金の使い道を確認されることになりますが,浪費やギャンブルがあるから個人再生を認めないということにはなりません。
そのため,お金の使い道で浪費,ギャンブルの程度がひどくて破産ができないといった場合,免責不許可事由のない個人再生を選択するということも行っています。