法人の代表者が個人再生をする場合,法人を破産させて,代表者を個人再生するということは可能です。
ただ,個人再生では継続して支払いをしていくための履行可能性の判断を行いますので,法人破産により失職し,収入がない状況になってしまうと,履行可能性が認められません。
そのため,至急,次の仕事を見つけてくる必要があり,安定収入を確保できるのであれば,個人再生での履行可能性が認められる余地がでてきます。
法人破産の場合,通常,連帯保証をしている代表者もあわせて,自己破産を申し立てるのが一般的ですが,住宅ローンのある自宅を残したいといった場合,住宅ローン以外の債務が5000万円以下であり,かつ,自宅に住宅ローン以外の抵当権を付けていなければ,個人再生をすることで自宅を残すことが可能になります。