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履行可能性の判断で,同居の家族の収入も加えることができますか

 

 個人再生の履行可能性の判断において,同居の家族の収入も加えて判断することになります。

 個人再生手続では,今後,再生手続で計画した弁済額を支払っていくことができるかという履行可能性について,裁判所が判断をします。

 その際,再生を申し立てているご本人の収入があることが大前提になります。もちろん,ご本人の収入が多ければ多いほど,履行可能性の判断において,有利に働くことになります

 ただ,ご本人の収入があまり多くないといった場合でも,妻がパートで働いているケースや,同居の長男が働いていて収入があれば,これらの収入を足したうえで,再生計画を履行できるかという判断を行うことになります。

 また,家族の収入を加えるのは,同居の場合に限ったことではなく,別居している親や子供から毎月定額の援助をしてもらっているような場合,援助額も考慮に入れて,履行可能性の判断をしてもらうことが可能です。ただし,このような場合,援助者から,今後,再生計画を履行中の間,援助を継続する旨の誓約書を作成してもらい,裁判所へ,提出して,援助の確実性を見てもらったりしております。

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