正社員として,勤続5年以上,経過している場合,退職金が発生する可能性が高いことから,現時点において,自己都合で退職をした場合,退職金をいくら受け取れるのかを把握する必要があります。
退職金も含めて,財産の総額を把握して,債務総額の2割と比較して,財産の総額の方が多くなるようでしたら,財産総額を基準として,個人再生手続きでの弁済総額を算定することになります。
ただ,退職金について,今,実際に退職をするわけではありませんので,裁判所の運用として,退職金額全額を財産として扱うわけではなく,退職金額を8で割った金額を算定し,同金額を退職金額として扱うということになっております。