個人再生の手続の流れとして,法律事務所で法律相談を行い,弁護士へ,個人再生手続の依頼をすることになります。
弁護士へ,依頼をした段階で,弁護士から,各債権者へ,受任通知という通知書を発送することになります。この通知書には,弁護士が個人再生手続の依頼を受けたため,依頼者ご本人への連絡(電話,郵便を含みます。)をしないようにしてくださいということが書かれています。
そのため,債権者からの取立てが止まるタイミングは,弁護士からの受任通知が届いたタイミングで止まるということになります。
もっとも,弁護士からの受任通知が債権者に届いたとしても,債権者内部での連絡がうまくいかず,依頼者ご本人への電話連絡がかかってくることも少なくありません。
このような場合,電話に出て頂いて,弁護士に個人再生を依頼した旨,ご説明頂きましたら,どこの弁護士かと聞かれますので,弁護士の名前と電話番号を伝えて頂きましたら,確認の電話が法律事務所まであり,その後に取立てが止まるということになります。
弁護士への依頼と入れ違いに取立ての電話連絡がかかった場合,電話に出ないと何度も取立ての電話がかかってきますので,気がついたら電話に出て頂き,法律事務所へ振るように対応して頂いた方がよいでしょう。