個人再生依頼時の注意点は,次のとおりです。
1 銀行口座凍結がされること
個人再生を弁護士に依頼した段階で,債権者へ,受任通知を発送することになります。
受任通知が届くと,銀行からの借入れがある場合,同銀行の銀行口座が凍結され,口座に残金があれば,全て相殺されることになります。
また,同じ銀行の他の支店の口座についても,同様に凍結がかかってしまう可能性があります。
加えて,受任通知が届いた後,同口座に,例えば,給料の入金などがあったとしても,凍結されたままで,引き出しができないことになります。そのため,凍結口座には,お金が入ってこないよう,給料の振込口座の変更の手続きを取っておく必要があります。
2 口座引落が止まらないこと
クレジット決済について,銀行口座で引落しをしている場合,弁護士からの受任通知により,支払いを止められるのですが,引落しの停止まで,システム上,1ヶ月ほどかかることになります。
そのため,クレジットの引落し口座にお金を入れていると,受任通知後,引落しがかかる可能性があるので,銀行口座からお金を引き出しておく必要があります。
3 クレジット決済ができなくなること
弁護士へ,依頼をした段階で,クレジットカードの使用ができなくなります。
そのため,これまで,公共料金や携帯電話,ネットのプロバイダーの支払いなど,クレジット決済にしていた場合,今後,クレジットでの支払いができなくなるため,個別に,電気,ガス,水道,携帯電話の会社等へ,連絡を入れて,支払い方法の変更の手続きを取る必要があります。
4 公租公課(税金)の差押えに可能性があること
公租公課(税金)を滞納している場合,銀行預金を差し押さえられる可能性があります。ただ,事前に交渉をしておけば,ある程度,待ってもらうこともできます。