個人再生手続きで,自宅を残すためには,「自己の居住の用に供する」,すなわち,自分で居住していることが必要になります。
とするならば,住宅ローンを組んだ家が2軒あるとしても,実際に居住している家は,どちらであるのかを判断し,居住している家を残すことができ,それ以外の家は残せないということになります。
例えば,ローンを組んだ家のうち,1軒に両親が住み,もう1軒に妻子と居住し,両方の家を行き来しているというケースも考えられます。しかしながら,主として,どちらの家で居住しているかを考えた上で,主ではない家をあきらめないといけません。