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個人再生相談 > 個人再生について > 個人再生開始時の注意

直前に,家族,友人へ,返済をしましたが,問題になりますか

 

 個人再生の直前,家族,友人等へ返済をした場合,偏波弁済に該当することになります。

 個人再生を検討するような状況では,債権者に対して,一般的,かつ継続的に弁済ができない状態になっているため,債権者平等という考え方が妥当し,一部の債権者に偏って返済をしてはいけないとされます。

 債権者とは,銀行,クレジット会社,消費者金融だけでなく,家族,友人等も債権者であり,家族,友人等への支払をしたいという希望があっても,各債権者とも同じ順位で家族,友人等のみ優先させる法律上の理由がありません。

 そのため,偏波弁済した金額について,みなし財産として,財産があるものとして扱われたり,返金を求めるよう指導されることもあります。

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