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個人再生相談 > 個人再生について > 個人再生開始時の注意

個人再生を行うことが家族にばれることはないですか

 

 個人再生を行う場合,一人暮らしをしていて,かつ家族からの借入れがなければ,家族にばれることはありません

 まず,家族と同居をしている場合,個人再生手続上,同居の家族全員の収入を把握する必要があり,例えば,同居の父の給与明細や,年金をもらっている場合,同居の親の年金明細を提出する必要があります。また,同居の子がいて,社会人で働いているような場合,同居の子の給与明細が必要になります。

 加えて,自宅の電気,ガス,水道,固定電話,家族全員の携帯電話代の領収書,または引落しをしている銀行口座のコピーが必要になります。

 上記の内容は,個人再生手続を申し立てる際,必ず必要な資料になるため,同居の家族に内緒に収集できればよいのでしょうが,通常,同居の父や,同居の子の給料明細を入手するのは難しいでしょうから,家族に説明をして協力を仰ぐということが必要になるかもしれません。

 次に,家族から借入れをしている場合,家族も債権者になるため,債権調査を行う必要があり,その関係で,家族に個人再生を行うことが分かってしまいます。もっとも,親からお金を援助してもらい,弁済を行う必要がなければ,贈与になるため,債権者に該当せず,債権者として把握する必要がなくなります。

 親族からのお金の受領が,援助(贈与)にあたるのか,貸付けにあたるのかは,お互いの認識により,判断することになります。

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