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個人再生相談 > 個人再生について > 個人再生開始時の注意

ローンのある自動車を残したいのですが,何か方法はないでしょうか

 

 個人再生手続きを行い場合,原則,全社に対して,支払いを止めた状態にして,準備を進めていくことになります。例外的に支払いが認められているのは,住宅ローンのみになります。

 そのため,ローンのある自動車も,ローンの支払いを止めることになり,その結果,債権者から自動車の返却を求められ,これに応じなければならないということになります。

 債権者から,自動車の返却を求められるまでの期間について,債権者の対応の早い遅いはありますが,弁護士へ,個人再生を依頼してから,1週間から10日後には返却を求められ,引き上げの立会いを行わないといけません。

 では,ローンのある自動車を残せないのでしょうか。

 自動車を残すためには,ローンをなくさないといけませんが,もちろん,当初の条件での分割支払いはできなくなります。では,お金があれば,一括で,自動車の債権者のみに支払いをしてもいいかというと,偏波弁済といって,特定の業者のみを優先的に扱うことになるため,これは認められません。

 ただ,方法として,親や子,親族が援助をしてくれ,自動車ローンの残金を一括で支払ってもらえるような場合,自分で支払いを行ったことにはならないため,偏波弁済には当たらず,ローンを返済することができます。また,個人再生の手続きに入った後,新たに借入れをすることができないので,親から借入れをしたら問題があります。そのため,親から,返済をする必要のない援助という形で支払ってもらうとよいでしょう。

 もう1点,親族援助で自動車ローンを支払ってもらった場合,担保のない自動車が手元に残ることになります。自動車が古くて,数十万円程度の価値しかなければ,大きな問題にはなりませんが,自動車の価値が個人再生の財産基準との兼ね合いで,債務総額の2割(住宅ローンを除く債務総額が1500万円以下の場合)を超えるような場合,自動車の価値を基準に弁済額が決まることになります。

 そのため,自動車の価値が債務総額を上回ったとしても,少し超える程度であれば,財産基準額を支払えばよいだけですが,債務総額を大きく上回ってしまうような場合,支払総額が大きくなってしまうことになりかねません。

 このように自動車を残したいというニーズがありましたら,詳細をお聞きしたうえで,残す手段がないかを検討する必要があります。

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