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個人再生相談 > 個人再生について > 個人再生開始時の注意

直前に,保険の名義を妻に移転しましたが,問題になりますか

 

 個人再生を行う際,財産がいくらあるのかを把握して,財産総額が債務総額の2割(住宅ローンを除く債務総額が1500万円以下の場合)より多ければ,財産総額を基準として,弁済計画を立てていくことになります

 生命保険がある場合,解約金がいくらあるのかを把握して,上記財産基準の財産として,計上をする必要があります。

 個人再生手続直前に,もともと,夫名義でかけていた生命保険を妻名義に移転した場合,夫の名義としての財産ではないのですが,詐害行為として,みなし財産として計上をする必要があります。

 また,裁判所の判断により,名義を元に戻すことを求められる可能性もあります。

 いずれにしても,裁判所の印象としてはよくありませんので,大きな財産を動かしたいような場合,自分で判断をして実行するのではなく,事前に,専門家である弁護士へ,ご相談をされることをおすすめします。

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