無料法律相談お申込みはこちら
個人再生相談 > 個人再生について > 個人再生開始時の注意

保険の解約返戻金がありますが,どうなりますか

 

 保険の解約返戻金があったとしても,個人再生上,財産がいくらあるのかという評価の対象とはなりますが,特段,保険を解約したりする必要はありません

 

 個人再生手続きでは,当初の債務総額から大幅圧縮を受けたうえで,将来的に,再生手続きで決められた返済額を支払っていくことになります。

 再生手続上,いくら支払っていくのかを計算する上で,債務総額の2割(住宅ローンを除く,債務総額が1500万円までの場合)を支払うということになります。

 これに対して,お持ちの財産が,債務総額の2割を超える場合,お持ちの財産の総額が再生手続上の返済額になります

 例えば,債務総額が600万円あるとして,債務総額の2割であれば,120万円を再生上,債権者へ支払っていくということになります。これに対し,生命保険の契約金が150万円あるような場合,債務総額の2割の120万円を上回っていますので,150万円を再生上,債権者へ支払うということになります。

 このように保険の解約金は,個人再生手続上,いくら支払っていくのかという計算の基準額とはなりますが,保険を解約しないといけないということはありませんので,これまで通り,保険料を支払い続けられるのであれば,保険を残すことに問題はありません

 また,保険を特に残さなくてもいいというような場合,保険を解約して,解約金から,個人再生の支払額を捻出しても問題ありません。

メールで相談

上に戻る