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生命保険を残したいのですが,可能ですか

 

 個人再生の申立てを行った場合であっても,従前通り,保険料を支払い続けることにより,生命保険を残すことが可能です。

 個人再生では,財産の有無を調査したうえで,生命保険の契約金があれば,解約返戻金証明という証明書を保険会社から取り,現在価値を把握することになります。

 そのうえで,財産の合計金額が高額になるようであれば,債権者への弁済額の基準金額として扱われることになります

 具体的には,債務総額が600万円あるとして,債権者への弁済総額が2割の120万円となるのが通常の扱いですが,生命保険の解約金が150万円あるような場合,債務総額の2割と,財産の合計金額を比較して,財産の方が150万円あるため,150万円を弁済総額とするという扱いになります。

 生命保険について,以上のとおり,弁済額算定の基準にはなるものの,保険を解約したりする必要は特にありませんし,もちろん,当然に解約されるものでもありません。

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