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弁護士費用の分割は可能ですか

 

 当法律事務所では,個人再生の弁護士費用について,分割支払いでの対応をさせて頂いております。

 個人再生の手続きを弁護士へ依頼して頂いた後,債権者へ,受任通知を発送します。その後,住宅ローンを除く債権者への支払いがストップしますので,その間,弁護士費用のお支払いをして頂ける状態になります。

 弁護士費用の分割でのお支払い終了後,裁判所へ,個人再生の申立てを行うことになります。裁判所では,履行可能性という,毎月の個人再生での支払いが安定してできるかどうかを判断することになります。再生の申立てをした後,将来の支払いに備えて,月々積立をしていくように指導をされます。

 しかしながら,裁判所へ,申立てをした後にも,弁護士費用の支払いが終わっていなければ,将来の支払いの積立ができませんので,マイナス材料になってしまい,履行可能性の判断が不利になります。

 そのため,弁護士費用のお支払いを待って,裁判所へ,個人再生の申立てを行い,履行可能性の判断において,毎月の積立を十分に行い,認可決定を出してもらえるように進めることになります。

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