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小規模再生で否決されたらどうなりますか

 

 小規模個人再生で否決された場合,個人再生手続きが廃止(終了するという意味)になります。

 その後,破産手続きに当然に移行するわけではありません。そのため,サラリーマン等,給与所得者の場合,再度,給与所得者等再生の申立てを行うことも可能です。

 小規模個人再生の場合,再生計画案に対し,同意しないという回答をした債権者が,総債権者の半数に満たず,かつ債務総額の2分の1を超えなければ,再生計画案の可決があったものとみなされます。

 例えば,債権者1社で,債務総額の2分の1を超えるような場合,その1社が反対をすることにより,再生計画案が否決することになります。そして,個人再生申立てを行う前から,同社が個人再生手続きに反対をするような意向を示している場合,小規模個人再生を申し立てても,結果が明らかですので,サラリーマン等給与所得者であれば,あらかじめ給与所得者等再生として,申立てを行うことを検討すべきです。

 給与所得者等再生であれば,小規模再生のような,債権者の同意という条件は必要になりません。ただ,給与所得者等再生は,文字通り,サラリーマン等,給与所得者であるということが前提条件になります。

 また,一般的に,小規模再生よりも,給与所得者再生の方が,個人再生手続き上の弁済総額が高くなります。

 そのため,サラリーマン等,給与所得者であっても,まず,小規模再生の利用の可否を検討したうえで,難しいような場合,次に,給与所得者等再生の利用を検討するという流れが一般的になっています。

 ちなみに,弊所の小規模再生の案件では,債権者から反対されたことがほぼないというような状態です。(これまで1件,東京スター銀行から反対をされたということがありました。)

 これに対し,個人事業主等,給与所得者でない場合,小規模再生で反対されたとしても,給与所得者等再生で申立てをし直すということが,そもそも,給与所得者でないという理由で前提条件を満たさず,できないことになります。

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