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可処分所得とはなんですか

 

 可処分所得とは,給与所得者等再生の場合に用いられる概念であり,給与から,生活費に必要な最低限のお金を控除した残りを言います。

 計算方法は決まっており,収入の合計から,税金を引き,生活費や家賃の控除式に当てはめて計算をすることになります。扶養家族がいれば,一定額の家族分の生活費も控除することができます。

 個人再生手続には,小規模再生と給与所得者等再生があります。

 小規模再生で触れておりますが,小規模再生手続を行う際,債務基準と財産基準を用いて,金額の多い方を支払うという計算になります。

 これに対して,給与所得者等再生の場合,債務基準,財産基準に加えて,可処分所得の2年分以上という基準も加わることになります。

 以上のうち,一番金額が多くなる基準を採用し,給与所得者等再生の弁済額を決めることになります。

 小規模再生の場合,債務基準,財産基準の2つの基準を用いることに対し,給与所得者等再生の場合,可処分所得額の2年分という基準が増えることになるため,給与所得者等再生の場合の方が,小規模再生よりも,再生手続上の弁済額が増えることがあっても,減ることはありません。

 一般的に,給与所得額が多くなればなるほど,生活に余裕が出てくることになるため,可処分所得額が増加し,その2年分となると,弁済額が高額になる可能性もあります。

 そのため,個人再生手続を行う際,原則的に,小規模再生の利用を検討してから,債権者の反対の可能性がある場合,例外的に給与所得者等再生の利用を検討するという考え方をすることが実務で定着しております。

 大阪地裁の傾向として,小規模個人再生の申立件数が年間500件前後ですが,給与所得者等再生の申立件数は年間50件前後となっており,給与所得者等再生が小規模再生の1割程度の利用率になっています。

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