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個人再生申立てに要する期間はどの程度ですか

 

 個人再生の申立てに要する期間は,通常,3ヶ月程度になっております。

 個人再生のご依頼を受けてから,債権者へ受任通知を発送し,現在の債権額の照会を行い,回答を出してもらって集計を行う債権調査という手続を先行させることになります。

 その後,打合せを行い,書類を整理して,裁判所へ提出をするという流れになっており,この間,3ヶ月程度になっております。

 ただ,裁判所へ,申立てを行うまでに,弁護士費用のお支払いを分割で行っている場合,費用のお支払いを済ませてからの申立てを行うことになります。例えば,弁護士費用の分割支払いが半年かかる場合,半年間のお支払いを待ってから申立てを行うことになりますので,その分,申立てまでの期間がかかってしまいます。

 個人再生では,裁判所において,履行可能性といって,将来的な支払いをきちんとできるのかという判断が中心になり,その際,弁護士費用の支払いが終わっているのかも確認されます。弁護士費用の支払いが未了の場合,履行可能性の判断において,マイナス材料になってしまいますので,マイナス要素を解消してからの申立てになるのです。

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