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個人再生委員が選任されることはありますか

 

 大阪の裁判所の運用として,原則,個人再生委員が選任されることはありません

 個人再生が選任されるケースとして,個人事業主でかつ,住宅ローンを除いた債務総額が3000万円を超える場合が挙げられます。

 個人事業主の場合,サラリーマン等の給与所得者の方に比べて,収支がわかりにくいことが多く,また,3000万円を超えるくらいの高額な債務であるため,個人再生委員を選任して,しっかりと調べる必要性があるためです。

 また,過去に個人事業主をしており,廃業した後,サラリーマンになってから,個人再生を申し立てるというような場合であっても,個人事業で発生した債務が3000万円を超えるのであれば,個人再生委員の選任事案になります。

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