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個人再生相談 > 個人再生について > 個人再生開始時の注意

個人再生のメリット・デメリットは

 個人再生のメリット

1 債務総額の大幅減額が受けられること

 どのくらい減額されるかについて,

 まず,債務総額が1500万円までの場合,債務総額の2割を支払う,つまり8割の減額が受けられます。ただし,最低弁済額が100万円と決まっていますので,債務総額が500万円以下の場合,一律,100万円を支払うことになり,債務総額と100万円の差額が減額されます。

 次に,債務総額が1500万円より多く,3000万円以下の場合,弁済額が300万円になりますので,債務総額と300万円の差額が減額されます。

 さらに,債務総額が3000万円より多く,5000万円以下の場合,債務総額の1割を支払う,つまり9割の減額が受けられます。

 注意点の1つ目として,上記債務総額には,住宅ローンが含まれません。住宅ローンは,減額対象にならず,従前通り,支払っていく必要があります。

 注意点の2つ目として,上記算定基準で計算をした弁済額よりも,お持ちの財産の合計金額の方が高くなる場合,財産の合計金額が弁済額になります。

2 ローンのある自宅を残すことができること

 自己破産をすると,自宅を処分されることになり,自宅を残すことができません。

 これに対し,個人再生を選択すると,住宅ローンを支払いつつ,住宅ローン以外の債務の大幅減額を受けることができるため,自宅を残すことが可能になります。

 経済的な危機時期になると,債権者平等という考え方が適用され,偏波弁済(特定の債権者のみへの弁済)を行うことができなくなります。この考えが適用されれば,住宅ローンも支払えなくなるはずです。

 しかしながら,自宅は生活の本拠であり,家族共同生活の場であるため,法律が例外的に扱うことを認め,住宅ローンの支払いを継続しつつ,その他の債務の減額を受けられるということを規定しております。

 このような個人再生制度を利用することにより,経済的な更生を実現でき,かつ,自宅も残すことができるようになるのです。

個人再生のデメリット

 個人再生のデメリットとして,いわゆるブラックリストに登録されることになり,新しく,ローンを組めない,カードを持てないという状態になります。

 このようなデメリットは,自己破産をした場合でも同様の扱いになるため,個人再生,自己破産の手続き選択の際,特に,違いが生じるものではありません。

 また,自己破産をした場合,自己破産特有のデメリットとして,資格制限がかかる職業があり,具体的には,警備員の仕事や保険の代理業,宅建の資格に基づく仕事をしている場合,破産をすると仕事を継続できなくなります。

 これに対し,個人再生をした場合,自己破産のような資格制限というものが特にありませんので,デメリットにはなりません。

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