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保険から契約者貸付を受けて,弁護士費用を出すことができますか

 

 生命保険に加入しており,解約返戻金がある場合,保険会社との契約内容によって,契約者貸付といって,解約金返戻金の8割から9割を上限として,保険会社からお金を借りることが可能です。

 契約者貸付は,あくまでも,保険会社に対して有している解約返戻金の範囲内での借入になるため,保険会社は債権者には当たらないという扱いになっています。

 そして,保険会社から契約者貸付を受けたお金から,個人再生に必要な弁護士費用を支払うことについて,問題がないという扱いになっております。

 そのため,個人再生での弁護士費用を捻出する際,契約者貸付の利用も一つの方法として考えられます。

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