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住宅ローンがある夫は再生,妻は破産をすることは可能でしょうか

 

 住宅ローンがある夫は,自宅を残すために個人再生をし,特に財産がない妻は,自己破産をするという対応をすることも可能です。

 ご夫婦で債務が膨らんだ場合,夫婦ともに破産手続を行うと,自宅を残すことができなくなります。

 このような事態を回避するため,夫のみ個人再生手続を採って自宅を残す方法を選択し,自宅とは関係のない妻については自己破産を行うことにより,住宅ローンの支払いと個人再生により圧縮された債務の支払いを行えばよいという形で,経済的な負担を大きく軽減することが可能です。

 以上は,夫のみ住宅ローンを組んでおり,かつ夫のみが不動産の所有者になっているというオーソドックスなケースです。

 住宅ローンの組み方や不動産の名義については,様々な形があり得ます。ご夫婦で連帯債務者としてローンを組むケース,夫が主債務者,妻が連帯保証人である場合,不動産の持ち分について,妻名義が入っているケースなど,どのような処理がよいのか,個別にご相談ください。

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