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個人再生相談 > 個人再生について > 個人再生開始時の注意

自動車を残したいのですが,可能ですか

 

 個人再生を行う場合で,自動車がある場合,自動車ローンの有無により考え方が変わってきます

 まず,自動車ローンが残っている場合,個人再生を弁護士へ依頼した段階で,各債権者へ,受任通知を発送した後,自動車ローンの債権者から,自動車の返却を求められ,これに応じて返却を行わないといけません。

 そのため,自動車ローンが残っている場合,自動車が引き上げられ,残せないという扱いになります。

 他の債権者とは区別して,自動車ローンのみの支払いができるかについて,債権者平等という考え方が当てはまり,自動車ローンのみを支払うのは偏波弁済になり,認められません

 これに対し,自動車ローンが終わっている場合や,元々,キャッシュで購入している場合,すなわち自動車ローンがない場合,自動車が引き上げられるということはなく,自動車を残すことが可能です。

 ただ,ローンのない自動車であるため,資産価値が認められ,個人再生上,財産総額を計算する際,自動車の時価を査定して,財産として,計上をする必要があります。

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