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個人再生相談 > 個人再生について > 個人再生開始時の注意

財産が少しありますが,再生上,不利になりますか

 

 個人再生手続きを採る際,財産があれば,再生上,財産がない場合に比べて,支払額が多くなるという意味で不利になる可能性があります。

 

 個人再生手続きは,当初の債務総額から大幅圧縮を受けて,債務の支払を行う手続きになります。再生手続上,いくらの支払を行うかについて,債務総額の2割(住宅ローンを除く,債務総額が1500万円以下の場合)を支払うという債務総額を基準に算定する方法があります。

 これに対して,お持ちの財産,例えば,銀行の普通預金,定期預金,生命保険の解約金,自動車,退職金(退職金については現時点での自己都合退職金額の8分の1と評価します。)等の合計金額が,上記債務総額の2割を上回る場合,財産の合計額を個人再生での支払額とする財産基準があります。

 通常のケースでは,支払の継続が難しくなり,財産がほとんどないというケースが多いので,債務総額の2割で計算をすることになりますが,財産があり,財産の合計が債務総額の2割を上回る場合,財産基準を採用し,債務基準よりも,個人再生上の支払額が多くなるということになります。ただ,財産があったとしても,債務総額の2割よりも少なければ,債務基準での支払を行うことなるため,特に,再生上,不利になるということはないどころか,財産があれば,個人再生上の履行可能性の判断上,有利に扱われますので,このような場合,むしろ有利になります。

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