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給与所得者等再生とは

 給与所得者等再生とは

 給与所得者等再生とは,将来にわたって,定期的な収入があり,かつ収入が安定していることが見込める場合に選択することができる個人再生の手続になります。

 具体的には,サラリーマン等がイメージしやすいですが,アルバイト,パートであっても条件を満たす余地はあります。

 これに対し,自営業者の方は,一般的には,給与所得者等再生の対象外と考えられています。

給与所得者等再生の独自のメリット(小規模再生との比較)

 個人再生自体のメリット・デメリットについては,メリット・デメリットでご確認をお願い致します。

 給与所得者等再生の小規模再生と比較した場合の独自のメリットは,債権者の決議を経ることなく認可決定を出してもらうことが可能であることになります。

 そのため,給与所得者等再生では,再生計画案に対して,債権者が同意をせず,再生計画案が否決されてしまうという事態を回避することが可能です。

 特に,1社だけで,住宅ローンを除いた債務総額の半分を超えるような大口債権者がいる場合,同社から,再生計画案に反対するとの意見を出されたら,計画案が否決されてしまいます。

 また,まれに,債権者によっては,個人再生の申立て前から,反対の意見を主張する旨,明言しているようなケースもあり,それが大口債権者であれば,決議不要の給与所得者等再生の独自の存在意義があると言えます。

 ただ,通常,債権者から反対意見意見を主張されることは,珍しいことであるため,給与所得者等再生の方が小規模再生よりも支払額が高くなるというデメリットから,あえて給与所得者等再生を選択せず,ほとんどのケースで小規模再生を選択するということになっております。

給与所得者等再生の独自のデメリット(小規模再生との比較)

 小規模個人再生では,個人再生手続き中の弁済額の算定において,債務総額の2割(住宅ローンを除いた債務総額が1500万円以下の場合)と財産の総額を比較して,金額の多い方を弁済額とするという2つの基準から,算定を行うことになります。

 これに対し,給与所得者等再生では,年収の額面総額から,所得税,住民税等の税額を控除し,住居費,生活費等を控除した可処分所得を計算し,可処分所得2年分も弁済総額の基準として用いて,前述の債務基準,財産基準,可処分所得2年分を比較して,最も多くなる金額を弁済額とするという3つの基準から,算定を行うことになります。

 そのため,給与所得者等再生が小規模再生よりも弁済額が少なくなるという可能性はそもそもなく,特に,年収がそこそこ多い方の場合,可処分所得2年分という基準が,他の債務基準,財産基準に比べて,多くなりがちであり,その結果,給与所得者等再生での弁済額が高くなるという傾向があります。

 以上から,債権者等の反対を特に考慮しなくてもよさそうな場合,わざわざ,給与所得者等再生を選択する必要性がなく,一般的に小規模再生がほとんどのケースで,例外的に,給与所得者等再生が選択されているという実務の運用になっております。

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