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個人再生開始時の注意

 

□ 銀行口座が凍結されること

 借入れのある銀行で作った銀行口座について,弁護士が受任をしたという受任通知を発送することにより,銀行口座が凍結され,その時点で残っている残金について,相殺をされることになります。

 そのため,受任通知を発送する前に,事前に,銀行口座の残金を確認し,預金が残っている場合,引き出しをしておく必要があります。

□ 銀行の名寄せにより,他支店口座も凍結される可能性があること

 借入れのある銀行で作った銀行口座が複数ある場合,同じ支店の口座はもちろん,借入れをしていない支店の銀行口座も含めて,銀行が名寄せを行い,同銀行の他支店の銀行口座も凍結される可能性があります。

 そのため,借入れのある銀行のすべての銀行口座について,上記の凍結対応を行っておく必要があります。

□ 銀行口座の引落しが止まらないこと

 銀行口座から,クレジットの支払等,引落しで決済をしている場合,弁護士介入後,引落しをしてはいけないということになるはずなのですが,クレジット決済のシステム上,直前のストップができないという扱いになっております。

 そのため,借入れのない銀行口座であっても,クレジット等の引落しの可能性があれば,預金を引き出しておく方がよいでしょう。

 なお,同じ口座から,クレジットの引落しの他,電気,ガス,水道,携帯電話,インターネットプロバイダー,ケーブルテレビ,新聞,NHK等の引落しを行っているような場合,クレジットに充てず,公共料金の引落しに充てたいと考えたとしても,そのような選択ができるわけではないため,意図せずクレジット分として,引き落とされる可能性があります。

 このような場合,銀行口座から預金を引き出し,一旦,全ての支払いができない状態にしたうえで,個別に,電気代であれば関西電力,ガスであれば大阪ガス等,支払方法の変更手続きを行い,請求書を送ってもらって支払うのか,別の銀行口座からの口座振替手続きをするのかを選択することになります。

 その際,支払いができなかった月の分について,請求書を送ってもらって支払うようにすればよいでしょう。

 なお,個人再生を行う準備に入った後であっても,新しく銀行口座を開設することは自由にできますので,これまで取引がない銀行に新規で銀行口座を開設し,同口座で,電気,ガス,水道等の引落しを新たに設定することは問題がありません。

□ 銀行口座振替,クレジット決済が今後できなくなること

 借入れのある銀行の銀行口座で公共料金の支払いを行っていた場合,銀行口座が凍結され,今後,同口座での公共料金の支払いができなくなるため,上記と同様,関西電力,大阪ガス,水道局等へ,連絡を入れて,支払方法の変更手続きを行う必要があります。

 凍結される口座へ,これまでお給料の振り込みをしてもらっていた場合も同様に,給料の支払先銀行口座の変更手続きをお勤め先へ行う必要があります。

 また,公共料金の支払いをクレジット決済にしているというケースです。この場合も,今後,クレジット決済ができなくなるため,同様に,クレジット決済から,他の手段へ,支払方法の変更手続きを行う必要があります。

□ 凍結口座へ,後に入金されたお金が引き出せない可能性

 給料や,未回収の売掛金が凍結口座へ送金されると,引き出しができない可能性があります。時間に余裕があれば,事前に,お勤め先や取引先へ連絡を入れて,支払先の銀行口座の変更をお願いする必要があります。

□ 公租公課(税金等)の差押えの可能性があること

 公租公課(税金等)の滞納額がある場合,銀行口座にお金が残っていれば,銀行預金の差押えをされてしまう可能性があります。

 サラリーマンの方の場合,高額の税金を貯めてしまうという可能性がそもそも少ないですが,事業をされている方の場合,消費税が高額になったりする可能性があります。

 もちろん,公租公課(税金等)については,個人再生の減額の対象外になるため,今後,支払を継続していく必要がありますが,差押えという形で銀行預金がなくなってしまっては今後の資金繰り,お金のやりくりの計画が大きく変わってしまいますので,注意をしておく必要があります。

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